


つまり、退職推奨の場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
そして、退職推奨をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
退職推奨は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、退職推奨に対して応じる必要はありません。
退職推奨をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、退職推奨はすぐさま違法と判断されます。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、退職推奨をすることはできません。
そして、実際、退職推奨に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
また、回数や期間もある程度定められていて、退職推奨をする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
これらの規定に違反して退職推奨をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから退職推奨をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
また、従業員が退職推奨に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが退職推奨なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが退職推奨なので、法的強制力はまったくないわけです。

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