


文書を出すことに応じない場合は、退職推奨の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、退職推奨はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
万が一、退職推奨を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは退職推奨は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
そうなると使用者側の思うツボで、退職推奨の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
退職推奨において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、退職推奨の話があったときは毅然とした態度が必要です。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、退職推奨においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。退職推奨は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
また、退職推奨に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、退職推奨の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を退職推奨では、発してはいけません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、退職推奨の場では、使用者側は中々折れなくなります。
退職推奨では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。

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