


兼業というと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。
そして公務員の場合、特に兼業に対しては厳しく取り締まられていて、法律によってしっかりと禁止されています。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は兼業になってしまうのです。
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、兼業許可が降りるかもりしれません。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、兼業を認めることができるとされています。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいます。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。
公務員がどうしても兼業をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、絶対できないということはありません。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、兼業行為とみなされるのです。
ただ、公務員が兼業をする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員が兼業でアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。

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