

兼業依頼をする企業は、まずは、その依頼状を作成して、事務室の担当者へ郵送しなければなりません。
一般的に、兼業依頼と一口に言っても、その人が企業の相談役を務めるなどの長期の場合と、講演会などの1日で終わるような短期の場合があります。
しかし、例えむ短期の兼業依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
国立大学などでは、兼業依頼をする人に備えて、サイトで、その手続きに関する窓口を設けています。
そのため、もし大学教員に講演の兼業依頼をするなら、そうしたサイトを参照すると良いでしょう。
つまり、大学教員に講演を兼業依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
まず、兼業依頼をするに際しては、宛名は、兼業を依頼する教員の所属長であることが必要です。
兼業依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。
要するに、兼業依頼を出す書類の宛名には、氏名は無くても問題がないということです。
事務と所属長のやり取りである兼業依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。
そうした兼業依頼の場合、事務から企業に連絡が行き、この部分はこう変えてほしいなど、修正依頼が要求されることがあります。
大学によっては、兼業依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
この場合、兼業依頼の宛名が教員の名前になっているのはまずく、大学に提出する依頼状の宛名は、兼業の許可を出す権限のある役職名にする必要があります。
そして、兼業依頼に対する回答は、ほんどのところでは、文書での送付という形で実施されています。

PR