


そして、健康保険の扶養範囲の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
扶養範囲で、健康保険について該当するには、扶養家族になるための、様々な要件を満たしていなければなりません。
健康保険における扶養範囲というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
健康保険の扶養範囲となることのメリットは、扶養家族になった人が健康保険料の負担がなくなることです。
配偶者の死亡後における父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属して、被保険者により生計を維持するものも扶養範囲となります。
そして、扶養範囲を考える場合、被扶養者となるための範囲というものをしっかりと頭に入れておかなくてはなりません。
つまり、扶養範囲に入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
税務上の扶養範囲については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、扶養範囲に入ります。
この場合の扶養範囲は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
収入については、扶養範囲に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
扶養範囲の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。
この場合、健康保険の扶養範囲に該当するか否かについては、自己申告による確認を行っています。扶養範囲については、健康保険に関しては、収入が130万円を越えないようにしなければなりません。
つまり、税務上と健康保険の扶養範囲というのは、イコールではないということなのです。

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