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個人事業主の福利厚生 - 注目、情報紹介!

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個人事業主の福利厚生





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所得税法においては、個人事業主の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、個人事業主の必要経費として、立派に認められています。
福利厚生はれっきとした税法で認められた個人事業主の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。

個人事業主における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする個人事業主には難しいというわけです。
福利厚生は、個人事業主に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
それゆえ、個人事業主で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、個人事業主にも適用されます。
しかし、一方で、個人事業主は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。

個人事業主の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
実際、企業と同じように、個人事業主であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
できれば、個人事業主の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、個人事業主の福利厚生は、注意が必要です。
申告を修正すると延滞税がかかるので、個人事業主の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。




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